事業者は、常時使用する労働者に対し、年1回、定期に、次の事項について、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければいけません。(66条の10、則52条の9)
検査を実施できる者は、医師、保健師、所定の研修を修了した歯科医師・看護師等です。また検査を受ける労働者の解雇・昇進・異動に直接権限を持つ者は、検査事務に従事してはいけません。(則52条の10)
事業者は、医師等による検査結果の記録作成や、検査事務従事者による記録保存が適切に行われるようしなければいけません(則52条の11)。
事業者は、検査を行った医師等から検査を受けた労働者に対し、遅滞なく検査結果が通知されるようにしなければいけません。また、検査を行った医師等は、検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供してはいけません。(66条の10、則52条の12)
事業者は、労働者の同意を得て、検査を行った医師等から当該労働者の検査結果の提供を受けた場合は、検査結果の記録を作成して5年間保存しなければいけません(則52条の13)。
事業者は、検査を行った医師等に、検査結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならず、分析結果を勘案し必要があると認めるときは、当該集団の労働者の心理的負担を軽減するための適切な措置を取るよう努めなければいけません(則52条の14)。
事業者は、検査を実施した医師等が心理的負担の程度が高く面接指導を受ける必要があると認めた労働者が、面接指導を受けることを希望すると申し出たときは、遅滞なく医師による面接指導を行わなければいけません。この場合、事業者は、労働者が申出をしたことを理由として、当該労働者に対し不利益な取扱いをしてはいけません(66条の10、則52条の15~16)。
面接指導を行う医師は、申出を行った労働者に対し、勤務の状況、心理的な負担の状況、その他心身の状況次について確認を行うものとします(則52条の17)。
事業者は、面接指導の結果の記録を作成し5年間保存しなければいけません(66条の10、則52条の18)。
事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師の意見を聴かなければいけません。また、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を取るほか、医師意見の衛生委員会等への報告など適切な措置を取らなければいけません。(66条の10、則52条の19)