条項 | 内容 |
---|---|
1条~2条 | 目的及び定義 |
3条~17条 | 建設業の許可 |
18条~24条 | 請負契約とそれに伴う注文者及び受注者の義務 |
24条の2~7 | 下請契約に関する元請負人の義務 |
25条~25条の26 | 請負契約に関する紛争の処理 |
25条の27~26条の3 | 主任技術者及び監理技術者の配置 |
26条の4~26条の21、27条の18~27条の22 | 監理技術者講習及び登録講習実施機関 |
27条~27条の17 | 施工管理技士の技術検定及び指定試験機関 |
27条の23~27条の36 | 経営事項審査及び登録経営状況分析機関 |
27条の37~27条の39、34条~39条の3 | 建設業団体、中央建設業審議会等 |
28条~32条 | 建設業者に対する監督(指示、営業停止、許可取消) |
39条の4~44条の5 | 雑則(標識の掲示、帳簿の備付、公正取引委員会や中小企業庁との連携等) |
45条~55条 | 罰則 |
条項 | 内容 |
---|---|
1条 | 許可営業所の定義 |
1条の2 | 建設業許可が不要な軽微な建設工事 |
2条 | ★特定建設業の許可が必要な下請金額の下限、★監理技術者の配置が必要な下請金額の下限 |
3条 | 使用人の定義 |
5条の2 | 指定建設業となる建設工事の種類 |
6条 | 建設工事の見積期間 |
6条の3 | 一括下請負の禁止の対象となる建設工事 |
7条の2 | 特定建設業者の下請代金支払期日に関する特例の対象とならない下請負人の資本金 |
7条の4 | ★施工体制台帳及び施工体系図の作成が必要な下請金額の下限 |
27条 | ★専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする請負代金の下限 |
30条 | ★特定専門工事の対象となる建設工事の種類と請負代金の上限 |
専任技術者の資格 | 許可を受けることが可能な業種 |
---|---|
【 土木系 】 | |
・1級土木施工管理技士 | 土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体 |
・1級建設機械施工管理技士 | 土木一式、とび・土工、舗装 |
・1級造園施工管理技士 | 造園 |
・技術士(上下水道) | さく井、(管、水道施設) |
【 建築系 】 | |
・1級建築施工管理技士 | 建築一式、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体 |
・1級建築士 | 建築一式、大工、屋根、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、内装仕上 |
【 設備系 】 | |
・1級電気工事施工管理技士 | 電気 |
・1級管工事施工管理技士 | 管 |
・1級電気通信工事施工管理技士 | 電気通信 ※2019年度に新設 |
・技術士(機械) | 機械器具設置 |
・技術士(衛生工学) | 清掃施設、(管、水道施設) |
・甲(乙)種消防設備士 | 消防施設 ※所定の実務経験も必要 |