〇 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要
◇ 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の目的
◇ 条文参照
条項 | 内容 |
1条~9条 | 目的、基本的理念等 |
30条の2~30条の8 | パワハラへの事業主の講ずべき措置 |
33条~41条 | 雑則・罰則 |
〇 パワハラへの事業主の講ずべき措置
◇ パワハラの定義と防止措置
事業主は、職場において行われる(抵抗や拒絶することができないような)優越的な関係を背景とした発言や行動で、(社会通念に照らし)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなることで就業に支障が生じることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備など、雇用管理上必要な措置を講じなければいけません(30条の2)。
事業主が雇用管理上講ずべき措置とは、厚生労働大臣の指針により次のようなことが定められており、事業主は、これらを必ず実施しなければいけません。
◇ パワハラ相談等を行った労働者に対する不利益取扱いの禁止
◇ パワハラ研修実施の努力義務
〇 紛争の解決
◇ 紛争の解決(援助と調停)
都道府県労働局長は、労働施策総合推進法に規定するパワハラの防止措置に関する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合は、必要な助言・指導・勧告をすることができます(30条の5)。
都道府県労働局長は、パワハラの防止措に関する労使の紛争について、当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせるものとします(30条の6)。
〇 行政指導・行政処分等
◇ 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
厚生労働大臣は、事業主からパワハラの防止措置に関する規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができます(36条)。⇒罰則あり。
厚生労働大臣は、労働施策総合推進法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して助言・指導・勧告をすることができます(33条)。
厚生労働大臣は、パワハラの防止措置に関する規定に違反している事業主に対し勧告をした場合において、勧告を受けた者が従わなかったときは、企業名を公表することができます(33条)。
〇 罰則