使用者は、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者=中学生以下)を労働者として使用してはいけません。ただし、建設業などの工業的業種は対象外ですが、満13歳以上の児童については、児童の健康・福祉に有害でなく、軽易な業務は、監督署の許可を受けて、修学時間外に使用することができます(映画・演劇は満13歳未満の児童でも使用可)。(56条)
使用者は、満18歳未満の年少者を使用する場合には、その者の年齢を証明する証明書を事業場に備え付けなければいけません(57条)。
親(あるいは後見人)が、未成年者(満20歳未満の者)に代わって労働契約を締結したり、未成年者の賃金を代わって受取ることは禁止されています。なお、親(あるいは後見人)又は監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合は、将来に向かって解除することができます。(58~59条)
満18歳未満の年少者には、「36協定」を締結している場合でも、法定労働時間を延長して労働させたり、法定休日労働をさせることはできず、また、変形労働時間制やフレックスタイム制も適用できません。ただし、満15歳以上の年少者には、週40時間を超えない範囲で1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮することで他の日の労働時間を10時間まで延長することや、週48時間かつ1日8時間を超えない範囲で変形労働時間制によって使用することは可能です。なお、児童については、修学時間を通算して週40時間まで、かつ修学時間を通算して1日7時間までしか労働させることはできません。(60条)
使用者は、満18歳未満の年少者を深夜(午後10時~午前5時(児童の場合は午後8時~午前5時))に使用してはいけません。ただし、深夜に使用できる例外として、交替制によって満16才以上の男性を使用する場合、監督署の許可を受けて交替制によって午後10時30まで又は午前5時30分から労働させる場合、災害等による臨時の必要がある場合、農林水産業・保健衛生業・電話交換業に従事する場合が規定されています。(61条)
使用者は、満18歳未満の年少者を、危険有害業務に就かせてはいけません(62条)。
使用者は、満18歳未満の年少者を坑内で労働させてはいけません(63条)。
使用者は、満18歳未満の年少者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、必要な旅費を負担しなければいけません(年少者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、監督署の認定を受けた場合を除く)(64条)。