親事業者は、下請事業者に製造委託等をした場合は、直ちに下請事業者の給付内容、下請代金額、支払期日、支払方法、その他の事項を記載した書面(いわゆる「3条書面」)を下請事業者に交付しなければなりません(3条)。
下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内に定められなければなりません(2条の2)。
親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、給付を受領後61日目から支払日までの期間の遅延利息(年率14.6%)を支払わなければなりません(4条の2)。
親事業者は、下請事業者に製造委託等をした場合は、下請事業者の給付、給付の受領、下請代金の支払、その他の事項を記載した書類(いわゆる「5条書面」)を作成し、2年間保存しなければなりません(5条)。