条項 | 内容 |
1条~3条 | 目的、用語の定義、建築士が設計できる建物の制限 |
4条~9条、10条の3~11条 | 建築士の免許制度(免許の取得・登録・取消、登録機関等) |
10条~10条の2 | 建築士に対する報告要求・立入検査及び懲戒処分(戒告・業務停止・免許取消)等 |
10条の2の2 | 構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付 |
12条~17条、28条~33条 | 建築士の試験制度(受験資格、試験の実施、試験機関、建築士審査会等) |
18条~22条の3、22条の4 | 建築士の業務及び責務(業務内容、表示行為、禁止行為、定期講習受講、講習機関、建築士会等) |
22条の3の2~22条の3の4 | 設計・監理契約の適正化(契約等の原則、書面契約の義務、適正な委託代金) |
23条~24条の6、24条の9、26条の3~27条の5 | 建築士事務所の登録と管理(建築士事務所の申請・登録・変更・更新・廃業・抹消、事業年度ごとの報告、管理建築士の配置と役割、無登録での業務の禁止、再委託の制限、帳簿の備付、書類の閲覧、標識の掲示、保険契約の締結、登録機関、建築士事務所協会等) |
24条の7~24条の8 | 重要事項説明、契約締結後の書面交付 |
25条 | 業務報酬基準の設定 |
26条~26条の2 | 建築士事務所に対する報告要求・立入検査及び監督処分(戒告、事務所閉鎖、登録取消)等 |
34条~37条 | 雑則 |
38条~44条 | 罰則 |